離婚時の財産分与と慰謝料について

離婚時の財産分与と慰謝料について

  名前: 離婚問題 (民意: - ) 

 No41-0

イヌ

離婚すると、夫婦共有財産を清算します。これを財産分与と言います。
夫婦共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産のことをいい、財産の名義の如何を問いません。退職金や住宅ローンなども財産分与の対象となります。
財産分与の生産方法は、財産を形成した際の貢献度によって決定します。たとえば夫がサラリーマンで、妻が専業主婦の場合、だいたい3割〜5割くらいになります。夫婦共働きの場合等、事情によって財産分与の割合は変わります。

婚姻以前から所有していた財産や、婚姻中に相続や贈与によって取得した財産は原則として財産分与の対象から除かれますが、これらの財産の形成に相手方配偶者が貢献している場合には、財産分与の対象となることがあります。

財産分与は、離婚に際して夫婦の財産を清算するものなので、離婚の原因を作った有責配偶者からも、財産分与の請求は出来ます。
これに対して慰謝料の請求は、離婚の原因を作った相手方に対して請求する権利です。
財産分与請求権は、除斥期間が2年と定められています。
また慰謝料請求権は、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権の性質を有するので、原則として3年で消滅時効にかかります。
財産分与や慰謝料の請求を検討されているのであれば、早めに手続きをしましょう。

0
0
1970/01/01(木)09:00