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離婚時の財産分与と慰謝料について 名前: 離婚問題 (民意: - ) |
No41-0 |
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離婚すると、夫婦共有財産を清算します。これを財産分与と言います。 婚姻以前から所有していた財産や、婚姻中に相続や贈与によって取得した財産は原則として財産分与の対象から除かれますが、これらの財産の形成に相手方配偶者が貢献している場合には、財産分与の対象となることがあります。 財産分与は、離婚に際して夫婦の財産を清算するものなので、離婚の原因を作った有責配偶者からも、財産分与の請求は出来ます。 |
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1970/01/01(木)09:00 | |||