子供がいる夫婦が離婚をする場合、夫婦のどちらかを親権者をとする必要があります。このとき、一方を親権者とし、他方を看護者と決定することも出来ます。 親権者を決めることが出来ないときは、家庭裁判所に離婚調停の申立をし、その調停の中で親権者を決定することとなります。 親権者は、まず子供の福祉を第一に考えた上で、子供の意思、経済的な事情を考慮して決定されます。子供が乳幼児の場合は、特別の事情がない限り母親を親権者として決定することが多いようです。 参考条文 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 民法第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 3 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 (離婚又は認知の場合の親権者) 民法第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。 5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 |