ネット取引と電子署名

ネット取引と電子署名

  名前: 電子商取引 (民意: - ) 

 No53-0

ネズミ

高額の商品をインターネットで購入する場合、売買契約を締結するに当たって、次のような問題点があります。

  1. 取引の相手方が見えないため、その相手方が実在するかどうか、本人であるかどうかを確認できない
  2. 書面と異なり、データは後から改ざんしやすい

電子署名と認証という仕組みは、上記のような問題点を解決してくれます。
電子署名には、現在、公開鍵暗号方式という技術が良く利用されます。
まず秘密鍵と公開鍵というデータを作成し、秘密鍵を使って文章を暗号化します。この暗号化する秘術のことを電子署名といいます。
次に(1)電子署名により暗号化された文章と(2)公開鍵、(3)暗号化していない生の文章をセットにして取引相手に送信します。
取引相手は、送られてきた(2)公開鍵を使って(1)暗号化された文章を復号し、(3)の暗号化していない生の文章と照合して内容の同一性を確認します。
また公開鍵を作成した本人が実在するかどうか、またはなりすましでないかどうかを確認するための仕組みが認証です。
秘密鍵と公開鍵を作成した段階で、信頼のおける認証機関に公開鍵を登録し、本人確認を行います。登録後に電子証明書を発行します。
取引の相手方は、この電子証明書により、本人に間違いないことを確認することが出来ます。

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1970/01/01(木)09:00

Re:ネット取引と電子署名

  名前: 電子商取引 (民意: 2 ) 

 No53-1

タコ

電子署名法で定められた電子署名がなされた電子文書は、本人の意思で作成したものであると推定されるので、後にトラブルに発展し訴訟に至った場合にはこれが有力な証拠となります。

「電子署名及び認証業務に関する法律」

(目的)
第1条  この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第3条  電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

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1970/01/01(木)09:00