ねずみ講とマルチ商法の違い

ねずみ講とマルチ商法の違い

  名前: 電子商取引 (民意: - ) 

 No61-0

イヌ

ねずみ講とは、入会者が無限に増加していく組織で、先順位者が後順位者に入会を持ちかけ、後順位者は入会金などの金品を出損し、先順位者は後順位者が出損した金品から自分が出損した金品の価格または数量を上回る価格または数量の金品を受領する内容であるものを言います。
ねずみ講合は、無限連鎖講防止法により全面禁止とされているため、当該取引に関する契約は、公序良俗違反により無効と解されます。
また、組織の開設者や運営者には懲役や罰金が科され、勧誘者には罰金が科されます。

これに対してマルチ商法とは、次々と入会者をつのり、先順位者が後順位者の販売実績に応じて報酬を受け取っていくという金品配当システムに加えて商品流通システムを備えたものを言います。
ねずみ講とよく似ていますが、無限連鎖講の定義には該当しないため、無限連鎖講防止法の適用は受けませんが、特定商取引法に定める「連鎖販売取引」の定義に該当すれば、勧誘者には勧誘の際に厳格な書面の交付や説明義務が生じ、加入者はクーリングオフによって契約を解除することができます。

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1970/01/01(木)09:00

Re:ねずみ講とマルチ商法の違い

  名前: 電子商取引 (民意: 2 ) 

 No61-1

ボクシング

無限連鎖講の防止に関する法律

(目的)
第1条  この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。

(無限連鎖講の禁止)
第3条  何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。

(罰則)
第5条  無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第6条  業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第7条  無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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1970/01/01(木)09:00

Re:ねずみ講とマルチ商法の違い

  名前: 電子商取引 (民意: 2 ) 

 No61-2

弓道

特定商取引に関する法律

  第三章 連鎖販売取引
(定義)
第33条  この章並びに第66条第1項及び第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の経済産業省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章において同じ。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。
2  この章並びに第66条第1項及び第67条第1項において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、若しくは連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号その他特定の表示を使用させ、連鎖販売取引に関する約款を定め、又は連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいう。
3  この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。

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1970/01/01(木)09:00