健康食品ー景品表示法と薬事法ー

健康食品ー景品表示法と薬事法ー

  名前: 電子商取引 (民意: - ) 

 No64-0

イヌ

健康食品などをインターネットで販売する場合は、注意が必要です。
医学的・科学的な根拠もなく、「この食品を食べれば痩せる」といった宣伝文句を使用すると、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)違反となります。
また健康食品や化粧品を扱う場合は、薬事法の規制を受けることがありますので注意が必要です。

<関連ニュース>

薬品無許可販売:「3個飲んだらDカップ」…4容疑者逮捕

 神奈川県警生活経済課と川崎署は28日、豊胸効果をうたった健康食品を販売したとして、東京都杉並区高円寺北3、通販会社「ファイナルジャパン」の親会社「アートン」社長で韓国籍の郭充良容疑者(52)ら4人を薬事法違反(医薬品の無許可販売・貯蔵)容疑で逮捕した。

 郭容疑者らはインターネットや雑誌で「3個ぐらい飲んだあたりでびっくり! なんとDカップになってたんです」などと宣伝。県警は、06年1月から約2年間で、全国の約2万6500人に計8億3000万円を売ったとみて追及している。

 調べでは、郭容疑者らは07年7月10日〜11月17日ごろ、川崎市中原区の無職女性(31)ら17人に、東京都知事の許可を得ずに健康食品「アップゴールドインパクト+2006(180粒)」59箱を計53万5810円で販売した疑い。郭容疑者は「効能をうたったことは知らない」と容疑を否認している。【吉住遊】

毎日新聞 2008年5月28日 21時38分(最終更新 5月28日 22時27分)

ttp://mainichi.jp/select/jiken/news/20080529k0000m040105000c.html

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1970/01/01(木)09:00

Re:健康食品ー不当景品類及び不当表示防止法ー

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 No64-1

イヌ

不当景品類及び不当表示防止法

(目的)
第1条  この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
2  この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。

(不当な表示の禁止)
第4条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
三  前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
2  公正取引委員会は、前項第一号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条第一項及び第二項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

(排除命令)
第6条  公正取引委員会は、第3条の規定による制限若しくは禁止又は第4条第1項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令(以下「排除命令」という。)は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。

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1970/01/01(木)09:00

Re:健康食品ー不当景品類及び不当表示防止法ー

  名前: 電子商取引 (民意: - ) 

 No64-2

イヌ

薬事法

(目的)
第1条  この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)
第2条  この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一  日本薬局方に収められている物
二  人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
三  人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
2  この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であつて機械器具等でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物を除く。
一  吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
二  あせも、ただれ等の防止
三  脱毛の防止、育毛又は除毛
四  人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
3  この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

(製造販売業の許可)
第12条  次の表の上欄に掲げる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売をしてはならない。

第49条第1項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品ーーー第一種医薬品製造販売業許可
前項に該当する医薬品以外の医薬品 第二種医薬品製造販売業許可
医薬部外品ーー医薬部外品製造販売業許可
化粧品ーー化粧品製造販売業許可
高度管理医療機器ーー第一種医療機器製造販売業許可
管理医療機器ーー第二種医療機器製造販売業許可
一般医療機器ーー第三種医療機器製造販売業許可

(医薬品の販売業の許可)
第24条  薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
2  前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

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1970/01/01(木)09:00