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迷惑メール(スパムメール)は犯罪か? 名前: 電子メール (民意: 2 ) |
No68-0 |
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要求もしていないのに、勝手にアダルト情報や商品情報などのメールが送られてくることがよくあります。 また他人の名前を勝手に使ってメールを送る”なりすまし行為”については電磁的記録不正作出罪という犯罪に該当し処罰されることになります。 これらの不法行為によって財産的な損害や精神的な損害が生じた場合は、あわせて民事上の損害賠償も請求することが出来ます。 |
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08/05/31(土)15:23 | |||
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Re:迷惑メール(スパムメール)は犯罪か? 名前: 電子メール (民意: 2 ) |
No68-1 |
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (目的) (定義) (表示義務) (拒否者に対する送信の禁止) (架空電子メールアドレスによる送信の禁止) (送信者情報を偽った送信の禁止) (措置命令) (総務大臣に対する申出) |
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08/05/31(土)15:34 | ||
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Re:迷惑メール(スパムメール)は犯罪か? 名前: 電子メール (民意: 2 ) |
No68-2 |
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刑法 (電磁的記録不正作出及び供用) (信用毀損及び業務妨害) (電子計算機損壊等業務妨害) |
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08/05/31(土)15:39 | ||
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ネットオークショントラブル 名前: 電子商取引 (民意: 1 ) |
No66-0 |
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ネットオークションで、商品(動産)を購入した場合に、その商品が売主のものでなかった場合や、盗品・遺失物であった場合でも買主は、商品を取得できる場合があります。 売主が無権利者であることを買主が知らずに、善意かつ無過失でその商品の引渡しを受けていた場合は、買主はその商品を即時取得します。 |
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08/05/30(金)15:11 | |||
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Re:ネットオークショントラブル 名前: 電子商取引 (民意: 2 ) |
No66-1 |
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関連条文 民法 (即時取得) (盗品又は遺失物の回復) 第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 (動物の占有による権利の取得) |
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08/05/30(金)15:13 | ||
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商品が勝手に送られてきて代金を請求された場合 名前: 電子商取引 (民意: - ) |
No65-0 |
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送りつけ商法とは、消費者が注文もしていないのに、勝手に商品を送りつけて、代金を請求する悪質商法のことです。 |
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08/05/29(木)14:38 | |||
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Re:商品が勝手に送られてきて代金を請求された場合 名前: 電子商取引 (民意: - ) |
No65-1 |
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特定商取引に関する法律 (売買契約に基づかないで送付された商品) |
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08/05/29(木)14:45 | ||
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健康食品ー景品表示法と薬事法ー 名前: 電子商取引 (民意: - ) |
No64-0 |
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健康食品などをインターネットで販売する場合は、注意が必要です。 <関連ニュース> 薬品無許可販売:「3個飲んだらDカップ」…4容疑者逮捕 神奈川県警生活経済課と川崎署は28日、豊胸効果をうたった健康食品を販売したとして、東京都杉並区高円寺北3、通販会社「ファイナルジャパン」の親会社「アートン」社長で韓国籍の郭充良容疑者(52)ら4人を薬事法違反(医薬品の無許可販売・貯蔵)容疑で逮捕した。 郭容疑者らはインターネットや雑誌で「3個ぐらい飲んだあたりでびっくり! なんとDカップになってたんです」などと宣伝。県警は、06年1月から約2年間で、全国の約2万6500人に計8億3000万円を売ったとみて追及している。 調べでは、郭容疑者らは07年7月10日〜11月17日ごろ、川崎市中原区の無職女性(31)ら17人に、東京都知事の許可を得ずに健康食品「アップゴールドインパクト+2006(180粒)」59箱を計53万5810円で販売した疑い。郭容疑者は「効能をうたったことは知らない」と容疑を否認している。【吉住遊】 毎日新聞 2008年5月28日 21時38分(最終更新 5月28日 22時27分) ttp://mainichi.jp/select/jiken/news/20080529k0000m040105000c.html |
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08/05/28(水)15:07 | |||
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Re:健康食品ー不当景品類及び不当表示防止法ー 名前: 電子商取引 (民意: - ) |
No64-1 |
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不当景品類及び不当表示防止法 (目的) (定義) (不当な表示の禁止) (排除命令) |
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08/05/28(水)15:11 | ||
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Re:健康食品ー不当景品類及び不当表示防止法ー 名前: 電子商取引 (民意: - ) |
No64-2 |
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薬事法 (目的) (定義) (製造販売業の許可) 第49条第1項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品ーーー第一種医薬品製造販売業許可 (医薬品の販売業の許可) |
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08/05/28(水)15:20 | ||
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ねずみ講とマルチ商法の違い 名前: 電子商取引 (民意: - ) |
No61-0 |
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ねずみ講とは、入会者が無限に増加していく組織で、先順位者が後順位者に入会を持ちかけ、後順位者は入会金などの金品を出損し、先順位者は後順位者が出損した金品から自分が出損した金品の価格または数量を上回る価格または数量の金品を受領する内容であるものを言います。 これに対してマルチ商法とは、次々と入会者をつのり、先順位者が後順位者の販売実績に応じて報酬を受け取っていくという金品配当システムに加えて商品流通システムを備えたものを言います。 |
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08/05/27(火)15:26 | |||
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Re:ねずみ講とマルチ商法の違い 名前: 電子商取引 (民意: 2 ) |
No61-1 |
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無限連鎖講の防止に関する法律 (目的) (定義) (無限連鎖講の禁止) (罰則) 第6条 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第7条 無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、二十万円以下の罰金に処する。 |
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08/05/27(火)15:53 | ||
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Re:ねずみ講とマルチ商法の違い 名前: 電子商取引 (民意: 2 ) |
No61-2 |
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特定商取引に関する法律 第三章 連鎖販売取引 |
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08/05/27(火)15:59 | ||
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ネットオークション被害 名前: 電子商取引 (民意: - ) |
No59-0 |
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ネットオークションは、個人間で商品の売買を行う電子商取引で、出品者は商品の写真や最低価格、入札期限などの情報をインターネットに掲載し、期間内に最も高い値で入札した人が購入できるシステムです。 ネットオークションは、取引の相手方が見えず、個人間の取引のため、商品が届かなかったり、予想していた商品とは全然違っていたりなどのトラブルが相次いでいます。 ネットオークションで商品を購入する際は、必ず相手方の住所や氏名、電話番号を確認してから行いましょう。 |
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08/05/26(月)15:49 | |||
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掲示板に個人情報を書きこまれた場合の法的措置 名前: 電子商取引 (民意: - ) |
No58-0 |
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掲示板に、正当事由なく住所・氏名・電話番号などの個人情報を書きこまれた場合、プライバシー権の侵害となり、民法上の不法行為に基づき、損害賠償請求をすることができます。 不法行為が成立するためには、 プライバシー権とは、憲法13条の幸福追求権から派生した権利で、自己に関する情報をコントロールする権利とされています。 として、結論としてプライバシー権の侵害を認めました。 |
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08/05/25(日)16:30 | |||
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Re:掲示板に個人情報を書きこまれた場合の法的措置 名前: 電子商取引 (民意: 2 ) |
No58-1 |
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参考条文 日本国憲法 民法 |
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08/05/25(日)16:34 | ||
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ネットと個人情報保護法 名前: 電子商取引 (民意: - ) |
No57-0 |
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保有する個人情報のデータベースに含まれる特定の個人の数が過去6ヶ月以内に一度でも5000人を超えなかった企業以外の事業者については、個人情報保護法の規制を受けます。 |
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08/05/24(土)16:17 | |||
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Re:ネットと個人情報保護法 名前: 電子商取引 (民意: 2 ) |
No57-1 |
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個人情報の保護に関する法律 (定義)
(個人情報取扱事業者から除外される者) |
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08/05/24(土)16:27 | ||
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ネットトラブルー未成年者が関与する場合ー 名前: 電子商取引 (民意: - ) |
No54-0 |
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インターネットで未成年者と取引をする場合は、注意が必要です。 ただし、未成年者が結婚している場合や、契約締結に際して、未成年者が未成年者でなはないとウソをついていた場合には、親権者の同意を得ていない未成年者であることを理由に契約を取り消すことは出来ません。 |
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08/05/22(木)17:40 | |||
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Re:ネットトラブルー未成年者が関与する場合ー 名前: 電子商取引 (民意: 2 ) |
No54-1 |
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未成年者との取引に関して 参考条文 民法 (未成年者の営業の許可) (取消しの効果) (婚姻による成年擬制) |
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08/05/22(木)17:50 | ||
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ネット取引と電子署名 名前: 電子商取引 (民意: - ) |
No53-0 |
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高額の商品をインターネットで購入する場合、売買契約を締結するに当たって、次のような問題点があります。
電子署名と認証という仕組みは、上記のような問題点を解決してくれます。 |
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08/05/21(水)16:46 | |||
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Re:ネット取引と電子署名 名前: 電子商取引 (民意: 2 ) |
No53-1 |
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電子署名法で定められた電子署名がなされた電子文書は、本人の意思で作成したものであると推定されるので、後にトラブルに発展し訴訟に至った場合にはこれが有力な証拠となります。 「電子署名及び認証業務に関する法律」 (目的) 第3条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。 |
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08/05/21(水)16:54 | ||