掲示板-法律-

掲示板を設置したい人はこちら

お名前 ※必須 留意事項
E-Mail
  • お名前またはメッセージ欄は空欄にできません。
  • 書込みをした本人のみ修正・削除ボタンが表示されます。
  • 投票ボタンをクリックすれば記事に対して投票できます。
タイトル
URL
アイコン   アイコン一覧
文字色 性別 管理者キー
メッセージ
※必須
    

迷惑メール(スパムメール)は犯罪か?

  名前: 電子メール (民意: 2 ) 

 No68-0

ドラゴン

要求もしていないのに、勝手にアダルト情報や商品情報などのメールが送られてくることがよくあります。
これら迷惑メールについては、特定電子メールの適正化に関する法律の適用を受けます。
広告メールを送信する場合は、送信者のメールアドレスなどをあきらかにしなければならないほか、受信者がメールの受け取りを拒否した場合は、以降メールの送信が禁止されます。これに違反した場合は、総務大臣により改善命令が出され、これに従わないときは罰金刑が科されます。

また他人の名前を勝手に使ってメールを送る”なりすまし行為”については電磁的記録不正作出罪という犯罪に該当し処罰されることになります。
電子メールを大量に送りつけて、営業を妨害した場合には、偽計業務妨害罪にあたります。このとき、メールサーバーに障害が生じた場合は、電子計算機損壊等業務妨害罪にあたります。

これらの不法行為によって財産的な損害や精神的な損害が生じた場合は、あわせて民事上の損害賠償も請求することが出来ます。

2
0
08/05/31(土)15:23

Re:迷惑メール(スパムメール)は犯罪か?

  名前: 電子メール (民意: 2 ) 

 No68-1

ドラゴン

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

(目的)
第1条  この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。次条において同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。
二  特定電子メール 次に掲げる者以外の者に対し、電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
イ あらかじめ、その送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨をその送信者に対し通知した者(当該通知の後、その送信をしないように求める旨を当該送信者に対し通知した者を除く。)
ロ その広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
ハ その他政令で定める者

(表示義務)
第3条  送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次の事項が正しく表示されるようにしなければならない。
一  特定電子メールである旨
二  当該送信者の氏名又は名称及び住所
三  次条の通知を受けるための当該送信者の電子メールアドレス
四  その他総務省令で定める事項

(拒否者に対する送信の禁止)
第4条  送信者は、その送信をした特定電子メールの受信をした者であって、総務省令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)を当該送信者に対して通知したものに対し、これに反して、特定電子メールの送信をしてはならない。

(架空電子メールアドレスによる送信の禁止)
第5条  送信者は、自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。

(送信者情報を偽った送信の禁止)
第6条  送信者は、自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って電子メールの送信をしてはならない。
一  当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス
二  当該電子メールの送信に用いた電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)を識別するための文字、番号、記号その他の符号

(措置命令)
第7条  総務大臣は、送信者が一時に多数の者に対してする特定電子メールの送信その他の電子メールの送信につき、第三条若しくは第四条の規定を遵守していないと認める場合又は架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メール若しくは送信者情報を偽った電子メールの送信をしたと認める場合において、電子メールの送受信上の支障を防止するため必要があると認めるときは、当該送信者に対し、電子メールの送信の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(総務大臣に対する申出)
第8条  特定電子メール又は送信者情報を偽った電子メールの受信をした者は、第三条、第四条又は第六条の規定に違反して電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
2  電子メール通信役務を提供する者は、第五条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
3  総務大臣は、前二項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

1
0
08/05/31(土)15:34

Re:迷惑メール(スパムメール)は犯罪か?

  名前: 電子メール (民意: 2 ) 

 No68-2

ドラゴン

刑法

(電磁的記録不正作出及び供用)
第161条の2  人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3  不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4  前項の罪の未遂は、罰する。

(信用毀損及び業務妨害)
第233条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第234条の2  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

1
0
08/05/31(土)15:39

ネットオークショントラブル

  名前: 電子商取引 (民意: 1 ) 

 No66-0

タコ

ネットオークションで、商品(動産)を購入した場合に、その商品が売主のものでなかった場合や、盗品・遺失物であった場合でも買主は、商品を取得できる場合があります。

売主が無権利者であることを買主が知らずに、善意かつ無過失でその商品の引渡しを受けていた場合は、買主はその商品を即時取得します。
ただしその商品が盗品・遺失物であった場合は、その商品の所有者は、盗難・遺失があったときから2年間は、返還請求することができます。
しかし買主が、その商品を”競売もしくは公の市場または同種のものを販売する商人”から、それが盗品・遺失物であることを知らずに購入していた場合は、商品の所有者は購入代金を支払わなければ、その商品の返還請求をすることができません。※公の市場とは広く店舗を意味します。

1
1
08/05/30(金)15:11

Re:ネットオークショントラブル

  名前: 電子商取引 (民意: 2 ) 

 No66-1

タコ

関連条文

民法

(即時取得)
第192条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(盗品又は遺失物の回復)
第193条  前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

第194条  占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

(動物の占有による権利の取得)
第195条  家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。

1
0
08/05/30(金)15:13

商品が勝手に送られてきて代金を請求された場合

  名前: 電子商取引 (民意: - ) 

 No65-0

ネズミ

送りつけ商法とは、消費者が注文もしていないのに、勝手に商品を送りつけて、代金を請求する悪質商法のことです。
商品を勝手に送りつけられたとしても、消費者は購入する意思を表示していないので、契約自体は成立していません。
この場合、特定商取引に関する法律により、商品が届いてから14日以内に、その業者が商品を引取りに来ない場合は、業者は商品の返還を求めることができなくなります。
その反射的効果として、消費者は商品の保管義務を免れ、商品を処分することができるようになります。
消費者から業者に対して商品を引き取りに来るよう要求した場合は、要求した日から7日を経過すれば処分可能となります。

0
0
08/05/29(木)14:38

Re:商品が勝手に送られてきて代金を請求された場合

  名前: 電子商取引 (民意: - ) 

 No65-1

ネズミ

特定商取引に関する法律

(売買契約に基づかないで送付された商品)
第59条  販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して14日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して7日を経過する日後であるときは、その7日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
2  前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。

0
0
08/05/29(木)14:45

健康食品ー景品表示法と薬事法ー

  名前: 電子商取引 (民意: - ) 

 No64-0

イヌ

健康食品などをインターネットで販売する場合は、注意が必要です。
医学的・科学的な根拠もなく、「この食品を食べれば痩せる」といった宣伝文句を使用すると、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)違反となります。
また健康食品や化粧品を扱う場合は、薬事法の規制を受けることがありますので注意が必要です。

<関連ニュース>

薬品無許可販売:「3個飲んだらDカップ」…4容疑者逮捕

 神奈川県警生活経済課と川崎署は28日、豊胸効果をうたった健康食品を販売したとして、東京都杉並区高円寺北3、通販会社「ファイナルジャパン」の親会社「アートン」社長で韓国籍の郭充良容疑者(52)ら4人を薬事法違反(医薬品の無許可販売・貯蔵)容疑で逮捕した。

 郭容疑者らはインターネットや雑誌で「3個ぐらい飲んだあたりでびっくり! なんとDカップになってたんです」などと宣伝。県警は、06年1月から約2年間で、全国の約2万6500人に計8億3000万円を売ったとみて追及している。

 調べでは、郭容疑者らは07年7月10日〜11月17日ごろ、川崎市中原区の無職女性(31)ら17人に、東京都知事の許可を得ずに健康食品「アップゴールドインパクト+2006(180粒)」59箱を計53万5810円で販売した疑い。郭容疑者は「効能をうたったことは知らない」と容疑を否認している。【吉住遊】

毎日新聞 2008年5月28日 21時38分(最終更新 5月28日 22時27分)

ttp://mainichi.jp/select/jiken/news/20080529k0000m040105000c.html

0
0
08/05/28(水)15:07

Re:健康食品ー不当景品類及び不当表示防止法ー

  名前: 電子商取引 (民意: - ) 

 No64-1

イヌ

不当景品類及び不当表示防止法

(目的)
第1条  この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
2  この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。

(不当な表示の禁止)
第4条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
三  前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
2  公正取引委員会は、前項第一号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条第一項及び第二項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

(排除命令)
第6条  公正取引委員会は、第3条の規定による制限若しくは禁止又は第4条第1項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令(以下「排除命令」という。)は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。

0
0
08/05/28(水)15:11

Re:健康食品ー不当景品類及び不当表示防止法ー

  名前: 電子商取引 (民意: - ) 

 No64-2

イヌ

薬事法

(目的)
第1条  この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)
第2条  この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一  日本薬局方に収められている物
二  人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
三  人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
2  この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であつて機械器具等でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物を除く。
一  吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
二  あせも、ただれ等の防止
三  脱毛の防止、育毛又は除毛
四  人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
3  この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

(製造販売業の許可)
第12条  次の表の上欄に掲げる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売をしてはならない。

第49条第1項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品ーーー第一種医薬品製造販売業許可
前項に該当する医薬品以外の医薬品 第二種医薬品製造販売業許可
医薬部外品ーー医薬部外品製造販売業許可
化粧品ーー化粧品製造販売業許可
高度管理医療機器ーー第一種医療機器製造販売業許可
管理医療機器ーー第二種医療機器製造販売業許可
一般医療機器ーー第三種医療機器製造販売業許可

(医薬品の販売業の許可)
第24条  薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
2  前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

0
0
08/05/28(水)15:20

ねずみ講とマルチ商法の違い

  名前: 電子商取引 (民意: - ) 

 No61-0

イヌ

ねずみ講とは、入会者が無限に増加していく組織で、先順位者が後順位者に入会を持ちかけ、後順位者は入会金などの金品を出損し、先順位者は後順位者が出損した金品から自分が出損した金品の価格または数量を上回る価格または数量の金品を受領する内容であるものを言います。
ねずみ講合は、無限連鎖講防止法により全面禁止とされているため、当該取引に関する契約は、公序良俗違反により無効と解されます。
また、組織の開設者や運営者には懲役や罰金が科され、勧誘者には罰金が科されます。

これに対してマルチ商法とは、次々と入会者をつのり、先順位者が後順位者の販売実績に応じて報酬を受け取っていくという金品配当システムに加えて商品流通システムを備えたものを言います。
ねずみ講とよく似ていますが、無限連鎖講の定義には該当しないため、無限連鎖講防止法の適用は受けませんが、特定商取引法に定める「連鎖販売取引」の定義に該当すれば、勧誘者には勧誘の際に厳格な書面の交付や説明義務が生じ、加入者はクーリングオフによって契約を解除することができます。

0
0
08/05/27(火)15:26

Re:ねずみ講とマルチ商法の違い

  名前: 電子商取引 (民意: 2 ) 

 No61-1

ボクシング

無限連鎖講の防止に関する法律

(目的)
第1条  この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。

(無限連鎖講の禁止)
第3条  何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。

(罰則)
第5条  無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第6条  業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第7条  無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、二十万円以下の罰金に処する。

0
0
08/05/27(火)15:53

Re:ねずみ講とマルチ商法の違い

  名前: 電子商取引 (民意: 2 ) 

 No61-2

弓道

特定商取引に関する法律

  第三章 連鎖販売取引
(定義)
第33条  この章並びに第66条第1項及び第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の経済産業省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章において同じ。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。
2  この章並びに第66条第1項及び第67条第1項において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、若しくは連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号その他特定の表示を使用させ、連鎖販売取引に関する約款を定め、又は連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいう。
3  この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。

0
0
08/05/27(火)15:59

ネットオークション被害

  名前: 電子商取引 (民意: - ) 

 No59-0

ボクシング

ネットオークションは、個人間で商品の売買を行う電子商取引で、出品者は商品の写真や最低価格、入札期限などの情報をインターネットに掲載し、期間内に最も高い値で入札した人が購入できるシステムです。
ネットオークションは、消費者同士で行う取引のため、消費者契約法や特定商取引法などの法律が適用せず、事業者と消費者との間で行う取引に比べれ自己責任の割合が高くなります。

ネットオークションは、取引の相手方が見えず、個人間の取引のため、商品が届かなかったり、予想していた商品とは全然違っていたりなどのトラブルが相次いでいます。
またお店で商品を購入する場合は、商品の引渡しと代金の支払いは同時に行われますが、ネットオークションでは代金を支払った後に商品が送られてくるという形態が多いため、先履行を強制される購入側のリスクが高いという難点があります。

ネットオークションで商品を購入する際は、必ず相手方の住所や氏名、電話番号を確認してから行いましょう。
相手方の情報が分からない場合、なんらかのトラブルに巻き込まれた場合でも、法的措置を取ることが困難になります。

0
0
08/05/26(月)15:49

掲示板に個人情報を書きこまれた場合の法的措置

  名前: 電子商取引 (民意: - ) 

 No58-0

ライオン

掲示板に、正当事由なく住所・氏名・電話番号などの個人情報を書きこまれた場合、プライバシー権の侵害となり、民法上の不法行為に基づき、損害賠償請求をすることができます。

不法行為が成立するためには、
1.加害者の故意・過失。
2.加害者による権利・利益の侵害。
3.損害が発生したこと。
4.2と3の間に因果関係があることと。
が必要です。

プライバシー権とは、憲法13条の幸福追求権から派生した権利で、自己に関する情報をコントロールする権利とされています。
プライバシー権に関しては、東京地判昭39.9.28「宴のあと」事件が有名です。
プライバシー権を”私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利”と定義し、憲法に基礎付けられた権利であることを認め、プライバシー侵害の要件として、
1.私生活上の事実又は事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること。
2.当該私人の立場にたった場合、公開を欲しないであろうと認められる事柄であること。
3.一般の人々にいまだ知られていない事柄であること。

として、結論としてプライバシー権の侵害を認めました。

0
0
08/05/25(日)16:30

Re:掲示板に個人情報を書きこまれた場合の法的措置

  名前: 電子商取引 (民意: 2 ) 

 No58-1

サッカー

参考条文

日本国憲法
第13条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

民法
(不法行為による損害賠償)
第709条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

0
0
08/05/25(日)16:34

ネットと個人情報保護法

  名前: 電子商取引 (民意: - ) 

 No57-0

ネズミ

保有する個人情報のデータベースに含まれる特定の個人の数が過去6ヶ月以内に一度でも5000人を超えなかった企業以外の事業者については、個人情報保護法の規制を受けます。
個人情報とは、生存している個人の情報のことをいい、氏名や生年月日など、個人を特定することができる情報のことをいいます。
個人情報保護法の適用を受ける事業者は、事業者が個人情報を取得する際に、本人に利用目的を通知し、または公表しなければなりません。
また個人情報が漏洩した場合には、消費者は事業者に対して、その損害賠償を請求することが出来ます。さらに事業者は行政処分を受けることもあります。
消費者が事業者に対して個人情報を開示・訂正・利用停止を求めた場合、事業者はその個人情報について消費者の要求に応ずる義務があります。

0
0
08/05/24(土)16:17

Re:ネットと個人情報保護法

  名前: 電子商取引 (民意: 2 ) 

 No57-1

ネズミ

個人情報の保護に関する法律

(定義)
第2条  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2  この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一  特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二  前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
3  この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一  国の機関
二  地方公共団体
三  独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四  地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五  その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者


(取得に際しての利用目的の通知等)
第18条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2  個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。


個人情報の保護に関する法律施行令

(個人情報取扱事業者から除外される者)
第2条  法第二条第三項第五号 の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。

0
0
08/05/24(土)16:27

ネットトラブルー未成年者が関与する場合ー

  名前: 電子商取引 (民意: - ) 

 No54-0

ボクシング

インターネットで未成年者と取引をする場合は、注意が必要です。
たとえば、ネットオークションで未成年者からパソコンを購入した場合において、未成年者が親権者の同意を得ずにパソコンを売却していた場合には、未成年者は後から契約を取り消すことができます。
また未成年者が契約を取り消した場合は、返還すべき対象は現存利益とされています。
たとえば未成年者がパソコンを売却したあとに、契約を取り消した場合において、未成年者が受領した代金の一部をギャンブルなどで消費していた場合には、そのギャンブルで消費した部分については返還しなくてもよいことになり、パソコンを購入した人は思わぬ損害を蒙る恐れがあります。

ただし、未成年者が結婚している場合や、契約締結に際して、未成年者が未成年者でなはないとウソをついていた場合には、親権者の同意を得ていない未成年者であることを理由に契約を取り消すことは出来ません。

0
0
08/05/22(木)17:40

Re:ネットトラブルー未成年者が関与する場合ー

  名前: 電子商取引 (民意: 2 ) 

 No54-1

ドラゴン

未成年者との取引に関して

参考条文

民法
(未成年者の法律行為)
第5条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

(未成年者の営業の許可)
第6条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2  前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

(取消しの効果)
第121条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

(婚姻による成年擬制)
第753条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

0
0
08/05/22(木)17:50

ネット取引と電子署名

  名前: 電子商取引 (民意: - ) 

 No53-0

ネズミ

高額の商品をインターネットで購入する場合、売買契約を締結するに当たって、次のような問題点があります。

  1. 取引の相手方が見えないため、その相手方が実在するかどうか、本人であるかどうかを確認できない
  2. 書面と異なり、データは後から改ざんしやすい

電子署名と認証という仕組みは、上記のような問題点を解決してくれます。
電子署名には、現在、公開鍵暗号方式という技術が良く利用されます。
まず秘密鍵と公開鍵というデータを作成し、秘密鍵を使って文章を暗号化します。この暗号化する秘術のことを電子署名といいます。
次に(1)電子署名により暗号化された文章と(2)公開鍵、(3)暗号化していない生の文章をセットにして取引相手に送信します。
取引相手は、送られてきた(2)公開鍵を使って(1)暗号化された文章を復号し、(3)の暗号化していない生の文章と照合して内容の同一性を確認します。
また公開鍵を作成した本人が実在するかどうか、またはなりすましでないかどうかを確認するための仕組みが認証です。
秘密鍵と公開鍵を作成した段階で、信頼のおける認証機関に公開鍵を登録し、本人確認を行います。登録後に電子証明書を発行します。
取引の相手方は、この電子証明書により、本人に間違いないことを確認することが出来ます。

0
0
08/05/21(水)16:46

Re:ネット取引と電子署名

  名前: 電子商取引 (民意: 2 ) 

 No53-1

タコ

電子署名法で定められた電子署名がなされた電子文書は、本人の意思で作成したものであると推定されるので、後にトラブルに発展し訴訟に至った場合にはこれが有力な証拠となります。

「電子署名及び認証業務に関する法律」

(目的)
第1条  この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第3条  電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

0
0
08/05/21(水)16:54


管理者パスワード